COOLING OFFクーリング・オフ及び中途解約の流れ

クーリング・オフについて

クーリング・オフとは、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度になります。
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条で出資者は、締結した不動産特定共同事業契約について、法第25条の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、当社宛に書面による解約を申し出た場合であれば、クーリング・オフによる契約解除が可能です。
クーリング・オフを適用されたお客様は、契約解除通知を確認次第、出資金は返還されます。
なお、返還に係る違約金や振込手数料の発生はございませんが、通知にかかる郵送料はお客様のご負担となります。
契約解除通知書はこちらからダウンロード後、印刷してご利用ください。

中途解約について

やむを得ない事由が存在する場合にのみ、当社宛に書面による解約を申し出ることにより、運用中のファンド解約が可能です。 なお、解約事由によっては、解約をお断りする場合もございますのでご了承ください。 契約解除をご希望の場合 こちら にお問い合わせください。